たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十四条 # 清算人についての準用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

清算人については、 及び 並びに代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。