清算人については、第十七条の二、第十九条から 第二十四条まで、第二十七条 及び第二十八条 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第五十四条 # 清算人についての準用
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正