たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十四条 # 清算人についての準用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

清算人については、第十七条の二第十九条から 第二十四条まで第二十七条 及び第二十八条 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。