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たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第五十条
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清算人
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十七年法律第六十三号による改正
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事業
たばこ耕作組合法
第五十条
1項
組合が解散したときは、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を
除いて
は、理事が、その清算人となる。
ただし
、総会において他人を選任したときは、この限りでない。