たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第五十条の四 # 清算人の職務及び権限

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し
2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。