たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第六十二条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。