たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第六十条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

第五十六条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十七条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

組合の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の刑を科する。