第五十六条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十七条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第六十条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
組合の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の刑を科する。