たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第十五条 # 定款

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
事業
二 号
名称
三 号
地区
四 号
事務所の所在地
五 号
組合員の加入 及び脱退に関する規定
六 号
経費の分担に関する規定
七 号
会計に関する規定
八 号
役員の定数、任期 及び選挙に関する規定
九 号
事業年度
十 号
公告の方法