たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第十八条の三 # 組合の事務の決定

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。