組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第十八条の三 # 組合の事務の決定
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正