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たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第十八条の四
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組合の代表
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施行日
: 平成二十八年四月一日
@
最終更新
: 平成二十七年法律第六十三号による改正
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事業
たばこ耕作組合法
第十八条の四
1項
理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。
ただし
、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。