次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一
号
総会 又は代議員会に関する規定
二
号
業務の執行 及び会計の細目に関する規定
三
号
役員に関する規定
四
号
組合員に関する規定
五
号
その他必要な事項