合併後存続する組合 又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第四十九条 # 合併の効果
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正