解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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第四十九条の二 # 清算中の組合の能力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正