たばこ耕作組合法

# 昭和三十三年法律第百三十五号 #

第四十五条 # 解散の事由

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項
組合は、次の事由によつて解散する。
一 号
総会の議決
二 号
合併
三 号
破産手続開始の決定
四 号
定款で定める解散事由の発生
五 号

組合員が一人となつたこと。

六 号

第五十九条の規定による解散の命令

2項

前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

前項の場合には、第四十条第二項第四十一条 及び第四十二条の規定を準用する。