この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
たばこ耕作組合法
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昭和三十三年法律第百三十五号
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附 則
平成九年六月二〇日法律第九六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。