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まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法
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平成八年法律第百一号
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略称 :
まぐろ法
第七条
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増殖に関する技術の開発及び普及等
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水産業
まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法
第七条
1項
政府
は、まぐろ資源の維持増大を図るため、まぐろの増殖に関する技術の開発 及び普及 その他の必要な事業を推進するように努めるものとする。