まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法

# 平成八年法律第百一号 #
略称 : まぐろ法 

第九条 # 情報の収集等


1項

政府は、まぐろ資源の保存 及び管理の強化に資するため、輸入されるまぐろに関する情報を収集するように努めるものとする。

2項

政府は、まぐろ資源の保存 及び管理の強化に資するため、国際機関外国政府、まぐろ漁業を営む者 又はまぐろの流通 若しくは加工の事業を行う者の組織する団体等と必要な情報を交換するように努めるものとする。