農林水産大臣は、まぐろ資源の動向を踏まえ、まぐろ資源の保存 及び管理の強化を図るための基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
まぐろ資源の保存 及び管理の強化に関する基本的な指針
まぐろ資源の保存 及び管理の強化を図るための施策に関する基本的な事項
その他まぐろ資源の保存 及び管理の強化に関する重要事項
農林水産大臣は、まぐろ資源の動向、まぐろの需給事情 その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、外務大臣、経済産業大臣 その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。