まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法

# 平成八年法律第百一号 #
略称 : まぐろ法 

第二条 # 基本方針


1項

農林水産大臣は、まぐろ資源の動向を踏まえ、まぐろ資源の保存 及び管理の強化を図るための基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

まぐろ資源の保存 及び管理の強化に関する基本的な指針

二 号

まぐろ資源の保存 及び管理の強化を図るための施策に関する基本的な事項

三 号

その他まぐろ資源の保存 及び管理の強化に関する重要事項

3項

農林水産大臣は、まぐろ資源の動向、まぐろの需給事情 その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

4項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、外務大臣経済産業大臣 その他関係行政機関の長協議しなければならない。

5項

農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。