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まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法
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平成八年法律第百一号
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略称 :
まぐろ法
第八条
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保管事業に関する援助
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水産業
まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法
第八条
1項
政府
は、まぐろ漁業を営む者の組織する
団体
に対し、当該
団体
が行う
まぐろ
の保管の事業の実施に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めるものとする。