まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法

# 平成八年法律第百一号 #
略称 : まぐろ法 

第八条 # 保管事業に関する援助


1項

政府は、まぐろ漁業を営む者の組織する団体に対し、当該団体が行うまぐろの保管の事業の実施に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めるものとする。