政府は、前条の規定による要請をした後、相当の期間を経過しても なお当該要請に係る活動が改善されていないと認められるときは、当該国際機関における取決めに従い、必要な限度において、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定に基づき前条に規定する外国からのまぐろの輸入を制限することができる。
この場合においては、我が国が締結した条約 その他の国際約束を遵守するものとする。
政府は、前条の規定による要請をした後、相当の期間を経過しても なお当該要請に係る活動が改善されていないと認められるときは、当該国際機関における取決めに従い、必要な限度において、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定に基づき前条に規定する外国からのまぐろの輸入を制限することができる。
この場合においては、我が国が締結した条約 その他の国際約束を遵守するものとする。