まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法

# 平成八年法律第百一号 #
略称 : まぐろ法 

第十一条 # 罰則


1項

前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。