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まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法
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平成八年法律第百一号
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略称 :
まぐろ法
第十一条
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罰則
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水産業
まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法
第十一条
1項
前条
の規定による
報告をせず
、又は
虚偽の報告をした者
は、
三十万円以下の過料
に処する。