1項 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、まぐろ漁業を営む者 若しくはまぐろの流通 若しくは加工の事業を行う者 又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告をさせることができる。