まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法

# 平成八年法律第百一号 #
略称 : まぐろ法 

第十条 # 報告の徴収


1項

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、まぐろ漁業を営む者 若しくはまぐろの流通 若しくは加工の事業を行う者 又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告をさせることができる。