アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令

# 令和元年政令第八号 #

第三条 # 指定法人の義務

@ 施行日 : 令和元年五月二十四日 ( 2019年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月二十二日公布(令和元年政令第八号)改正

1項

指定法人は、受託施設をその用途 又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2項

指定法人は、受託施設について、水害、火災、盗難、損壊 その他 受託施設の管理上 支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。