アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令

# 令和元年政令第八号 #

第九条 # 商標登録出願等に係る登録料の軽減

@ 施行日 : 令和元年五月二十四日 ( 2019年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月二十二日公布(令和元年政令第八号)改正

1項

法第十八条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品 又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号 又は登録番号

三 号
登録料の軽減を受けようとする旨
2項

特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法昭和三十四年法律第百二十七号第四十条第一項 若しくは第二項 又は第四十一条の二第一項 若しくは第七項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。