法第九条第一項の規定により管理の委託を受けた指定法人(以下単に「指定法人」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の管理の委託を開始する年月日以後、当該管理を委託された民族共生象徴空間構成施設(以下「受託施設」という。)の管理の責任を負う。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令
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令和元年政令第八号
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第二条 # 管理責任の移転の時期
@ 施行日 : 令和元年五月二十四日
( 2019年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月二十二日公布(令和元年政令第八号)改正