法第十八条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品 又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
申請人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所
申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨