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アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
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昭和四十一年大蔵省令第五十二号
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第三条
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取扱店
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アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
第三条
1項
通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、
日本銀行本店
とする。