表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
#
昭和四十一年大蔵省令第五十二号
#
第二条
#
適用除外
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
外事
アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
第二条
1項
国債規則(
大正十一年大蔵省令第三十一号
)の規定は、通貨代用国庫債券(
第八条第二項
の規定により日本銀行に交付されるものを
除く
。以下
次条
において同じ。
)については
適用しない
。