アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令

# 昭和四十一年大蔵省令第五十二号 #

第二条 # 適用除外


1項

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない