アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令

# 昭和四十一年大蔵省令第五十二号 #

第四条 # 出資等の場合の額面金額


1項

法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資 又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資 又は拠出のつど これを行なうに必要な金額 又は その金額を分割した金額とする。