この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
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昭和四十一年大蔵省令第五十二号
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附 則
平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
最終編集日 :
2022年 12月20日 13時34分
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