国は、アレルギー疾患に関する学会と連携協力し、アレルギー疾患医療に携わる専門的な知識 及び技能を有する医師、薬剤師、看護師 その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
アレルギー疾患対策基本法
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平成二十六年法律第九十八号
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第二節 アレルギー疾患医療の均てん化の促進等
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
国は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しく そのアレルギー疾患の状態に応じた適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、専門的なアレルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
国は、アレルギー疾患を有する者に対し適切なアレルギー疾患医療が提供されるよう、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣が定めるもの、前項の医療機関 その他の医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。