地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、第十四条から第十八条までに規定する施策を講ずるように努めなければならない。
アレルギー疾患対策基本法
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平成二十六年法律第九十八号
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第五節 地方公共団体が行う基本的施策
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分