アレルギー疾患対策基本法

# 平成二十六年法律第九十八号 #

第十九条


1項

国は、アレルギー疾患の本態解明、革新的なアレルギー疾患の予防、診断 及び治療に関する方法の開発 その他のアレルギー疾患の罹患率の低下 並びにアレルギー疾患の重症化の予防 及び症状の軽減に資する事項についての疫学研究、基礎研究 及び臨床研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器 及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう、その治験が迅速かつ確実に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。