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一 | ヨルダン、アラブ首長国連邦、クウェート、シリア 又はトルコ(ハッキャーリ県 及びシュルナック県の区域に限る。)内の地域において、法第三条第三号タに掲げる業務のうち 空路による輸送に係る業務(以下「空輸業務」という。)を行う場合(二の項 及び三の項(一)に規定する場合を除く。)。 ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 四千円 |
二 | (一) ヨルダン内の地域において 第一条に掲げる業務を行う場合 (二) アラブ首長国連邦、インド、エジプト、オマーン、サウジアラビア、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア 又はモルディブに所在する空港の区域 又は その周辺の区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により 当該空輸業務に従事する人員の輸送 又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合(三の項(一)に規定する場合を除く。)。 ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 三千円 |
三 | (一) 二の項(二)に規定する 区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により 乗員が当該空輸業務に従事する人員の輸送 又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合。 ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 (二) イタリア(ブリンディシ県の区域に限る。)内の地域において、空輸業務(第一条に掲げる業務を除く。)を行う場合。 ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 千四百円 |