イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

平成十五年政令第百二十三号
分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 03月21日 00時24分

制定に関する表明

内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号)第五条第八項 及び第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

国際平和協力本部に、イラクにおける紛争によりヨルダン 又はシリアに避難することを余儀なくされた住民(以下「イラク難民」という。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律以下「」という。第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府 その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る)及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十五年四月八日までの間、イラク難民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

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1項

イラク難民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員 及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

2項

手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき四千円とする。


ただし、法第三条第三号タに掲げる業務のうち空路による輸送に係る業務については、ヨルダン内の陸上の場所に留まって行うものに限り支給するものとする。

3項

前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く)については一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

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1項
この政令は、公布の日から施行する。