ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

# 令和四年政令第百八十六号 #

第一条 # 国際平和協力隊の設置


1項

国際平和協力本部に、ウクライナ被災民(ウクライナにおける紛争によって被害を受け 又は受けるおそれがある住民 その他の者をいう。以下同じ。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律以下「」という。第三条第五号ツに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府 その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る)及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、令和四年七月十五日までの間、ウクライナ被災民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。