この政令は、公布の日から施行する。
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一 | (一) アラブ首長国連邦内の地域において、法第三条第五号ツに掲げる業務のうち 空路による輸送に係る業務(以下「空輸業務」という。)を行う場合((二)並びに二の項(一)及び(二)に規定する場合を除く。)。 ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 (二) アラブ首長国連邦、エジプト、オマーン、カンボジア、サウジアラビア、スリランカ、タイ、トルコ、フィリピン、ベトナム、マレーシア 又はモルディブに所在する空港の区域 又は その周辺の区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により当該空輸業務に従事する人員の輸送 又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合(二の項(一)及び(二)に規定する場合を除く。)。 ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 三千円 |
二 | (一) 一の項(一)に規定する地域において 第一条に規定する国際平和協力業務を行う場合 (二) 一の項(二)に規定する区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により乗員が当該空輸業務に従事する人員の輸送 又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合。 ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 (三) ポーランド 又はルーマニア内の地域において 空輸業務を行う場合。 ただし、陸上の場所に留まって行うものに限る。 | 千四百円 |