ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

令和四年政令第百八十六号
分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 01月08日 11時12分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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) アラブ首長国連邦内の地域において、法第三条第五号ツに掲げる業務のうち 空路による輸送に係る業務(以下「空輸業務」という。)を行う場合()並びに二の項()及び()に規定する場合を除く。)。
ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
) アラブ首長国連邦、エジプト、オマーン、カンボジア、サウジアラビア、スリランカ、タイ、トルコ、フィリピン、ベトナム、マレーシア 又はモルディブに所在する空港の区域 又は その周辺の区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により当該空輸業務に従事する人員の輸送 又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合(二の項()及び()に規定する場合を除く。)。
ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
三千円
) 一の項()に規定する地域において 第一条に規定する国際平和協力業務を行う場合
) 一の項()に規定する区域において、空輸業務に附帯する業務として、空路により乗員が当該空輸業務に従事する人員の輸送 又は当該空輸業務に必要な物資の補給を行う場合。
ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
) ポーランド 又はルーマニア内の地域において 空輸業務を行う場合。
ただし、陸上の場所に留まって行うものに限る。
千四百円