エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第七条 # 認定全体構想についての周知等


1項

主務大臣は、インターネットの利用 その他の適切な方法により、エコツーリズムに参加しようとする観光旅行者 その他の者に認定全体構想の内容について周知するものとする。

2項

国の行政機関 及び関係地方公共団体の長は、認定全体構想を作成した協議会の構成員である特定事業者が当該認定全体構想に基づくエコツーリズムに係る事業を実施するため、法令の規定による許可 その他の処分を求めたときは、当該エコツーリズムに係る事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。