エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第五条 # エコツーリズム推進協議会


1項

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村の区域のうちエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、次項に規定する事務を行うため、当該市町村のほか、特定事業者、地域住民、特定非営利活動法人等、自然観光資源 又は観光に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等 その他のエコツーリズムに関連する活動に参加する者(以下「特定事業者等」という。)並びに関係行政機関 及び関係地方公共団体からなるエコツーリズム推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2項
協議会は、次の事務を行うものとする。
一 号

エコツーリズム推進全体構想を作成すること。

二 号

エコツーリズムの推進に係る連絡調整を行うこと。

3項

前項第一号に規定するエコツーリズム推進全体構想(以下「全体構想」という。)には、基本方針に即して、おおむね次の事項を定めるものとする。

一 号
エコツーリズムを推進する地域
二 号

エコツーリズムの対象となる主たる自然観光資源の名称 及び所在地

三 号
エコツーリズムの実施の方法
四 号

自然観光資源の保護 及び育成のために講ずる措置(当該協議会に係る市町村の長が第八条第一項の特定自然観光資源の指定をしようとするときは、その旨、当該特定自然観光資源の名称 及び所在する区域 並びにその保護のために講ずる措置を含む。以下同じ。

五 号
協議会に参加する者の名称 又は氏名 及び その役割分担
六 号
その他エコツーリズムの推進に必要な事項
4項

市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければならない。

5項

前項の規定は、全体構想の変更 又は廃止について準用する。

6項

特定事業者等は、市町村に対し、協議会を組織することを提案することができる。


この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る協議会が作成すべき全体構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。

7項

特定事業者等で協議会の構成員でないものは、市町村に対して書面でその意思を表示することによって、自己を当該市町村が組織した協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

8項

前各項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関して必要な事項は、協議会が定める。

9項

協議会の構成員は、相協力して、全体構想の実施に努めなければならない。