エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第十七条 # エコツーリズム推進連絡会議


1項

政府は、環境省、国土交通省、文部科学省、農林水産省 その他の関係行政機関の職員をもって構成するエコツーリズム推進連絡会議を設け、エコツーリズムの総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。