エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第十三条 # 技術的助言


1項

主務大臣は、広域の自然観光資源の保護 及び育成に関する活動 その他の協議会の活動の促進を図るため、協議会の構成員に対し、必要な技術的助言を行うものとする。