主務大臣は、広域の自然観光資源の保護 及び育成に関する活動 その他の協議会の活動の促進を図るため、協議会の構成員に対し、必要な技術的助言を行うものとする。
エコツーリズム推進法
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平成十九年法律第百五号
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第十三条 # 技術的助言
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号