エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第十九条 # 罰則


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第二項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした者

二 号

第十条第四項の規定による市町村の当該職員の指示に従わないで、当該特定自然観光資源の所在する区域へ立ち入り、又は当該区域から退去しなかった者