国 及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、エコツーリズムに関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。
エコツーリズム推進法
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平成十九年法律第百五号
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第十五条 # 広報活動等
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号