表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
エコツーリズム推進法
#
平成十九年法律第百五号
#
第十八条
#
主務大臣等
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
環境保全
エコツーリズム推進法
第十八条
1項
この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣 及び農林水産大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣 及び農林水産大臣の発する命令とする。