エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第十八条 # 主務大臣等


1項

この法律における主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣 及び農林水産大臣とする。

2項

この法律における主務省令は、環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣 及び農林水産大臣の発する命令とする。