主務大臣は、自然観光資源の保護 及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内 又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理 及び分析 並びにその結果の提供を行うものとする。
エコツーリズム推進法
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平成十九年法律第百五号
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第十四条 # 情報の収集等
@ 施行日 : 平成二十三年八月三十日
@ 最終更新 :
平成二十三年法律第百五号