エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第十四条 # 情報の収集等


1項

主務大臣は、自然観光資源の保護 及び育成を図り、並びに自然観光資源についての案内 又は助言を行う人材を育成するため、エコツーリズムの実施状況に関する情報の収集、整理 及び分析 並びにその結果の提供を行うものとする。