エコツーリズム推進法

# 平成十九年法律第百五号 #

第四条 # 基本方針


1項

政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次の事項を定めるものとする。

一 号
エコツーリズムの推進に関する基本的方向
二 号

次条第一項に規定するエコツーリズム推進協議会に関する基本的事項

三 号

次条第二項第一号のエコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項

四 号

第六条第二項のエコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項

五 号

生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項

3項

環境大臣 及び国土交通大臣は、あらかじめ文部科学大臣 及び農林水産大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

環境大臣 及び国土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。

5項

環境大臣 及び国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6項

基本方針は、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。

7項

第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。