この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 施行前の準備
環境大臣 及び国土交通大臣は、この法律の施行前においても、第四条第一項から第四項までの規定の例により、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることができる。
環境大臣 及び国土交通大臣は、前項の基本的な方針について同項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた基本的な方針は、この法律の施行の日において第四条第一項から第四項までの規定により定められた基本方針とみなす。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。