エコツーリズム推進法施行規則

# 平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号 #

第七条 # 立入りの承認を要しない行為

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号による改正

1項

法第十条第二項ただし書の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号
農林水産業を営むために必要な行為
二 号

農山漁村における住民の生活水準の維持改善、森林の保続培養 並びに水産資源の適切な保存及び管理を図るために行う行為

三 号

信号機、防護柵、土留よう壁 その他鉄道、軌道、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項に規定する自動車道 又は道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路(次号において単に「道路」という。)の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)。

四 号

道路に送水管、ガス管、 電線等を埋設すること。

五 号

測量法昭和二十四年法律第百八十八号第十条第一項に規定する測量標 又は水路業務法昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。

六 号

枯損した木竹 又は危険な木竹を伐採すること。

七 号

電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。

八 号

法令の規定により、又は保安の目的で、広告 その他これに類するものを掲出し、 若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。

九 号

野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。

十 号

港則法昭和二十三年法律第百七十四号) 第二条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。

十一 号

航路標識の維持管理 その他の船舶の交通の安全を確保するための行為

十二 号

鉱業権を有する者が鉱物の掘採 又は土石の採取(鉱物の掘採のための試すいを含む。)を行うこと。

十三 号

文化財保護法第二条第四号に規定する記念物であって、文部科学大臣の指定 若しくは登録 又は地方公共団体の指定に係るものの保存に係る行為

十四 号

測量法第三条に規定する測量を行うこと。

十五 号

法令の規定による自然環境の保全のための事業を行うこと。

十六 号

土地 若しくは木竹の所有者 若しくは管理者 又は土地 若しくは木竹の使用 若しくは収益を目的とする権利を有する者がその権利義務に係る土地において行う行為

十七 号

この条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く)又は 法令に規定する施設 若しくは設備若しくは 法令の規定により行う 事業に係る施設を改築し、又は増築すること(工事用の仮工作物にあっては、新築を含む。)。

十八 号

前各号に掲げるもののほか、特定自然観光資源の所在する区域内の土地 又は区域内に存する施設若しくは設備を維持、管理 又は操業するために必要な行為

十九 号

特定自然観光資源が所在する区域外の区域においてこの条の各号に掲げる行為を行うため、 やむを得ず通過すること。

二十 号

国 又は地方公共団体が法令の規定によりその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務 及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防 又は捜査 その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、 水路業務その他これらに類する業務を行うこと。

二十一 号

法令の規定による検査、調査 その他これらに類する行為

二十二 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定により許可 その他の処分を受けた行為

二十三 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定により国 又は地方公共団体が行う行為

二十四 号

前各号に掲げるもののほか、特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ることが公益上 又は社会通念上 やむを得ないと市町村長が認める行為

二十五 号

前各号に掲げる行為に付帯する行為