法第六条第五項の規定による認定全体構想の変更の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。
一
号
四
号
変更後の全体構想を記載した書類
二
号
変更の内容 及び理由を記載した書類
三
号
前条各号に規定する書類の内容に変更がある場合には、変更後の当該書類 並びに当該変更の内容 及び理由を記載した書類
前三号に掲げるもののほか、 主務大臣が必要と認める書類