法第十条第一項ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
自然公園法第二十条第三項第十六号(同法第二十一条第三項第一号において引用する場合を含む。)の規定に基づき環境大臣が指定する区域 又は同法第二十三条第一項に規定する利用調整地区内の土地
自然環境保全法第十九条第一項に規定する立入制限地区内の土地
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十八条第一項に規定する立入制限地区内の土地(水底を含む。)