法第八条第一項ただし書の主務省令で定める自然観光資源は、次に掲げるものとする。
ただし、条例による行為の規制等により特に保護する必要がある自然観光資源として認定全体構想に規定されるものを除く。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項に規定する名勝 又は天然記念物
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項 又は第二十五条の二第二項の規定により公衆の保健 又は名所 若しくは旧跡の風致の保存を図るために保安林として指定された区域内の土地
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百十九条第一項の規定 又は同条第二項第一号に掲げる事項に関し同項の規定に基づき農林水産省令 又は規則において採捕を禁止された水産動植物 及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十八条第一項 又は第四項の規定により指定された保護水面
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号) 第二条第一項第二号に規定する都市公園内の土地
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) 第二十条第一項に規定する特別地域内の植物(同条第三項第十一号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。) 及び動物(同条第三項第十三号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)、同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区内の土地、 植物(木竹を含む。)及び動物並びに同法第二十二条第一項に規定する海域公園地区内の海底 及び動植物(同条第三項第二号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号) 第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域内の土地、 植物(木竹を含む。)及び動物、同法第二十五条第一項に規定する特別地区内の土地、同法第二十六条第一項に規定する野生動植物保護地区内の当該野生動植物保護地区に係る野生動植物並びに同法第二十七条第一項に規定する海域特別地区内の海底 及び動植物(同条第三項第五号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号) 第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種、同法第五条第一項に規定する緊急指定種並びに同法第三十七条第一項に規定する管理地区内の土地(水底を含む。) 及び野生動植物(同条第四項第七号の規定に基づき環境大臣が指定したものに限る。)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号) 第二条第一項に規定する鳥獣(同法第二条第七項に規定する狩猟鳥獣 並びに同法第十三条第一項に規定する鳥獣 及び鳥類の卵を除く。)並びに同法第二十九条第七項第四号に規定する国指定特別保護地区であって環境大臣が指定する区域 又は都道府県指定特別保護地区であって都道府県知事が指定する区域内の植物(木竹を除く。)及び動物