エネルギー政策基本法

# 平成十四年法律第七十一号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、エネルギーが国民生活の安定向上 並びに国民経済の維持 及び発展に欠くことのできないものであるとともに、その利用が地域 及び地球の環境に大きな影響を及ぼすことにかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進し、もって地域 及び地球の環境の保全に寄与するとともに我が国 及び世界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。